一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業と特定建設業との許可の区分は、元請けとして工事を請け負った場合の一次下請けに出す代金の総額によって決まります。(令第2条)
特定建設業 許可とは | 1件の工事につき、一次下請けに出す代金の総額が4千万円(建築一式工事については6千万円)以上の場合 |
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上記以外は軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請け・下請けを問わず「一般建設業許可」を取得する必要があります。
なお、同一の業種について両方の許可を取得することはできませんが、異なる業種であれば同時に取得することができます。(例:建築工事業は「特定建設業許可」、内装仕上工事業は「一般建設業許可」を取得)
元請け 下請け の事例 | ・ A社が住宅建設工事を1.1億円で受注し、B社・C社に内装工事をそれぞれ4千万円と1千万円で一次下請けに出しました。 ・ この場合A社は元請けとして総額4千万円以上の工事を下請けに出しているので、特定建設業許可が必要になります。B社は下請けですので、請負金額は4千万円以上ですが、一般建設業許可で足ります。 ・ B社は更に下請けに出す場合でも特定建設業許可は必要ありません。なぜなら、元請けはあくまでもA社だからです。 ・ ただし、特定建設業許可を取得していても、請け負った建設工事をそのまま一括して他社に請け負わせる契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています(法第22条)(公共工事については全面的に禁止)。いわゆる丸投げは認められません。 |
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特定建設業許可は一般建設業許可に比べて許可の要件(「専任技術者」、「財産的基礎」)が厳しくなっていますが、さらに、『土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業』の7業種については指定建設業とされ、営業所ごとに配置する「専任技術者」及び工事現場ごとに配置する「監理技術者」は1級など一定の国家資格の取得者でなければ認められません。
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