専任技術者とは
2.専任の技術者がいること
専任技術者とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために常時その営業所に勤務する者をいいます。
営業所ごとに許可を受けようとする業種について、一定の資格又は経験を有する技術者を専任で置かなければなりません。
専任技術者の設置は許可要件であるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は、許可の取消し対象等となるので注意が必要です。
専任技術者の要件
一般建設業許可 (法第7条第2号) | 特定建設業許可 (法第15条第2号) | |
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指定建設業以外 | 指定建設業 | |
(1) 指定学科を卒業後 ①高等学校(旧実業学校を含む) 5年以上 ②高専・大学(旧専門学校を含む) 3年以上 の実務経験を有する者 (7条2号(イ)) (2) 10年以上の実務経験を有する者(7条2号(ロ)) (3) 国土交通大臣が(1)又は(2)と同等以上と認定した者(7条2号(ハ)) | (1) 1級国家資格者 (15条2号(イ)) (2) 左記(1)(2)(3)の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請け負い、その請負金額が4,500万円(平成6年12月28日前は3,000万円、昭和59年10月1日前は1,500万円)以上のものに関して 2年以上 指導監督的な実務経験を有する者(15条2号(ロ)) (3) 国土交通大臣が(1)又は(2)と同等以上と認定した者(15条2号(ハ)) | (1) 1級国家資格者 (15条2号(イ)) (3) 国土交通大臣が(1)と同等以上と認定した者 (15条2号(ハ)) |
工事現場の技術者制度こちら | ||
主任技術者の 資格要件に同じ | 監理技術者の 資格要件に同じ | 監理技術者の 資格要件に同じ |
「指定学科」は、許可を受けようとする建設業の種類に応じ定められています。
詳しくは「福島県土木部建設産業室HP」より「建設業の種類別指定学科一覧」こちら
「同等以上の認定」(7条2号(ハ))には、国家資格者等が含まれています。
詳しくは「福島県土木部建設産業室HP」より「営業所専任技術者となり得る国家資格者等一覧」(「建設業の種類・有資格区分」コード番号表を含む)こちら
特定建設業の専任技術者の許可要件は下請業者保護の観点から、一般建設業より厳しい要件となっていますが、さらに『土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業』の7業種は「指定建設業」(令第5条の2)とされ、1級などの国家資格者又は大臣が特別に認定した者(国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた外国又は外国企業での経験などの評価)でなければ認められません。
許可を取得するための専任技術者の考え方
- 「専任の者」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況等により専任か否かが判断され、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても認められます。
- 次に掲げる者は、原則として専任の者とは認められません。
1.住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
2.他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
3.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者
ただし、同一法人の同一営業所で兼任する場合を除く
4.他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
5.他社の代表取締役や地方自治体の議員
- 「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれます。
実務経験の「期間」は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計します。
- 10年以上の実務経験に関して、許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験を、一定の範囲で許可を受けようとする業種の実務経験としてカウントすることにより、実質的に実務経験の期間が短縮されるよう要件の緩和があります。
これは、『「大工」「とび・土工」「屋根」「しゅんせつ」「ガラス」「防水」「内装仕上げ」「熱絶縁」「水道施設」「解体工事」』の工事業に適用されます。
詳しくは「一般建設業の専任技術者となり得る実務経験」こちら
- 「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
- 2つ以上のの業種の許可を申請する場合、1つの業種の要件を満たしている者が、他の業種の要件も満たしているときは、同一営業所内では兼任することができます。
- 「経営業務の管理責任者」と営業所ごとに置く「専任技術者」の双方の要件を満たしている者は、同一営業所内では兼任することができます。
経営業務の管理責任者はこちら
専任技術者の確認資料等
専任技術者の的確性と常勤性を確認する資料は、ケースによってそれぞれ異なりますので、事前に申請窓口に相談することをお勧めします。
確認資料の問い合わせ先・送付先
知事 許可 | 福島県の場合は主たる営業所の所在する市町村を管轄する建設事務所が窓口となります 福島県知事許可はこちら |
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大臣 許可 | 〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9-15 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係 電話 022-225-2171(内線6145・6147) 全国の整備局等はこちら |
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