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福島県の建設業許可・経審など建設業に関する申請・登録は、『建設業許可サポートセンター郡山』にお任せください。

建設業許可の概要

建設業許可の概要

「もくじ」の項目はページ内リンクしています。

建設業許可とは

 「建設業許可」は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することを第一の目的(建設業法第1条、以下「法」という)としています。

 建設業法で定められた、一定の技術的な資格や財産的基礎(許可の要件)を備えた者に国や都道府県が建設業を営む許可を与える制度です。

 建設業を営む者は、次に掲げる軽微な建設工事を除き、29建設工事と建設業の種類ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(法第3条、施行令第1条の2、以下「令」という)


軽微な建設工事とは

工事の種類内        容
建築一式工事次のいずれかに該当する場合
①1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の工事
②請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡未満の木造住宅
(主要構造部が木造で1/2以上を居住に供するもの)の工事
上記以外の工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
注:1 一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額となります。
注:2 注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金に加えたものが上の請負代金になります。

 軽微な建設工事以外の工事の完成を目指して請け負う場合には、元請け・下請けを問わず許可を取得する必要があります。

 ただし、自家用の建物や工作物を自ら施工する場合や建売住宅などを販売する不動産業者が、自ら施工し販売する場合は許可を必要としません。

 なお、建設業の許可が必要ない工事でも「電気工事業」など他の法律により登録を行う必要がある場合があります。

建設工事と建設業の種類

NO略号建設工事の
種  類
許可業種NO略号建設工事の
種  類
許可業種
1土木一式工事土木工事業 2建築一式工事建築工事業
3大工工事大工工事業4左官工事左官工事業
5とび・土工・コンクリート工事とび・土工
工事業
6石工事石工事業
7屋根工事屋根工事業8電気工事電気工事業
9管工事管工事業10タイル・れんが・
ブロック工事
タイル・れんが・
ブロック工事業
11鋼構造物工事鋼構造物
工事業
12鉄筋工事鉄筋工事業
13舗装工事舗装工事業14しゅしゅんせつ
工事
しゅんせつ
工事業
15板金工事板金工事業16ガラス工事ガラス工事業
17塗装工事塗装工事業18防水工事防水工事業
19内装仕上工事内装仕上
工事業
20機械器具設置
工事
機械器具設置
工事業
21熱絶縁工事熱絶縁工事業22電気通信工事電気通信
工事業
23造園工事造園工事業24さく井工事さく井工事業
25建具工事建具工事業26水道施設工事水道施設
工事業
27消防施設工事消防施設
工事業
28清掃施設工事清掃施設
工事業
29工作物解体
工事
解体工事業
(H28.6新設)

詳しくは「建設工事と建設業の種類」こちら
(法第2条第1項別表上欄、建設業許可事務ガイドライン)

業種選択の注意点

 建設業許可申請をする場合は、上記(2つの一式工事と27の専門工事)に対応する建設業の中から、自社の営業する建設工事などを考慮して必要な業種を選択します。

 よく誤解されやすい事例として、一式工事業(「土木工事業」・「建築工事業」)があります。一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建物を建設する工事ですが、これを取得していれば他の専門工事業の許可は不要ではないかというものです。

 一式工事と専門工事の業種は全く別の許可業種であり、例えば、「土木工事業」のみの許可を取得している会社が、土木一式工事に付帯する工事としてではなく、単独で専門工事業である「舗装工事」を請け負えば無許可営業になります。

 原則としてそれぞれの業種ごとに許可が必要ですが、例えば、「舗装工事業」を取得している者が舗装工事に伴って街路樹の移植工事(造園工事)を行うような場合には、舗装工事の付帯工事と見なされ、「造園工事業」の許可を取得していなくても請け負うことができる場合があります。

 また、29の工事の例示中には業種が重複しているものもあります。

  • 「モルタル防水工事」は「左官工事業」・「防水工事業」どちらの業種でも申請可能
  • 「ふすま工事」は「内装仕上工事業」・「建具工事業」どちらの業種でも申請可能

 業種の選択は、自社の営業戦略を左右することにもなりますので、不明な点は申請窓口か専門の行政書士に事前に問い合わせることをお勧めします。

建設業許可取得のメリット

 建設業許可取得の必要性についてはご理解いただけたと思います。
 ここで取得のメリットについて確認しておきましょう。

  • メリット1
    500万円以上の工事が受注できます。
    金銭的な制限が取り払われることで、より自由な営業活動が可能になります。
  • メリット2
    対外的な信用度が向上します。
    許可取得のためには、「経営業務の管理責任者」・「専任技術者」・「財産的基礎」などの許可要件があり、それをクリアすることによって企業体質が改善されるとともに、発注者や金融機関の信用度が向上し,受注機会の増大や資金調達が容易になります。
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