技術管理者の要件
技術管理者とは
技術管理者とは、解体工事現場における施工技術上の管理を司る者です。
技術管理者になるためには、次に掲げる実務経験か資格を有している必要があります。
1.実務経験者 |
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◇大学で土木工学科等(※)を修めて卒業し、解体工事に関し実務経験が2年以上 ◇高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し実務経験が2年以上 ◇高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し実務経験が4年以上 ◇中等教育学校(中高一貫校)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し実務経験が4年以上 ◇解体工事に関し実務経験が8年以上 ※土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科をいいます。 |
2.有資格者 |
◇1級建設機械施工技士 ◇2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る) ◇1級土木施工管理技士 ◇2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る) ◇1級建築施工管理技士 ◇2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る) ◇1級建築士 ◇2級建築士 ◇1級のとび・とび工の技能検定合格者 ◇2級のとびもしくはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し実務経験が1年以上 ◇技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る) |
3. 次のいずれかに該当し国土交通大臣が実施する講習又は指定する講習(※)の受講者 |
◇大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し実務経験が1年以上 ◇高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し実務経験が1年以上 ◇高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し実務経験が3年以上 ◇中等教育学校(中高一貫校)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し実務経験が3年以上 ◇解体工事に関し実務経験が7年以上 ※指定講習とは、(公財)全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習」をいいます。 |
4. 国土交通大臣が指定する試験合格者(解体工事施工技士※) |
※実施機関 (公財)全国解体工事業団体連合会 |
5.国土交通大臣が上記の者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者 |
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