経営事項審査が義務づけられる公共工事とは
経営事項審査が義務づけられる公共工事とは
経営事項審査が義務づけられる公共工事は、「公共性のある施設または工作物に関する建設工事」として令第27条の13に定められており、国、地方公共団体(都道府県・市町村など)、法人税法別表第1の公共法人(公庫・組合・公社など)及び規則第18条の国土交通省令で定める法人(JT・NTT・JRなど)が発注者となる建設工事です。
「経営事項審査を受けなければ請け負うことのできない公共工事の発注者一覧」こちら
ただし、軽微な建設工事(1件の請負代金の額が500万円未満、それが建築一式工事である場合は1,500万円未満の工事)や、物理的・経済的に影響の大きい災害等により必要を生じた応急の建設工事については、義務づけの対象外とされています。
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