電話・メール相談/TEL:024-905-3335(平日9:00~18:00)/メールは24時間365日対応

福島県の建設業許可・経審など建設業に関する申請・登録は、『建設業許可サポートセンター郡山』にお任せください。

経営事項審査申請

公共工事を受注するために必要な手続き

「もくじ」の項目はページ内リンクしています。

 営業戦略として公共工事事業への参加を希望する場合は、建設業許可を取得し、経営事項審査を受けた上で、工事の受注を希望する各官公庁の入札参加資格審査を受け有資格者名簿に登録されなければなりません。

建設業許可の取得はこちら

入札参加

経営事項審査申請

 経営事項審査は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が許可業種ごとに受けなければならない審査です。(法第27条の23)

 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、等級別登録(格付け)を行っています。

 このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況分析」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価するものです。

 建設業者は、この評点によって格付けされ、入札に参加できる公共工事の発注工事範囲が決まってしまいますので、希望する公共工事に入札するためにも経営事項審査でいかに評点を高くするかがポイントになります。 

経営事項審査申請の流れ(福島県の場合)

1.会社の決算日・決算日から2ヶ月以内に税務署に確定申告書を提出します。
・同時にこの決算日が経営事項審査の審査基準日となります。
・この審査基準日現在の経営規模、経営状況、技術的能力その他の客観的事項を総合的に評価されることになります。
2.決算変更届の提出・建設業法で毎事業年度終了後4ヶ月以内の届出が義務づけられている決算変更届を所管の行政庁に提出します。
3.経営状況分析申請・経営状況分析申請は、国土交通省に登録した登録経営状況分析機関(こちら)に対して行います。(電子申請・紙申請)
・経営状況分析の手数料は、各機関によりサービス内容が異なります。また、申請書類等作成ソフトを無料で提供している機関もあります。
4.経営状況分析結果(Y)通知書の受領・通常2日から10日前後で通知書が届きます。
5.経営規模等評価審査日程の予約・「経営規模等評価審査日程予約票」と返信用封筒(宛先の記入と82円分の切手を貼った定型内封筒)を同封の上、封筒余白に「経営規模等評価日程予約」と朱書きし、郵送します。
約1週間後「申請日時等指定票」により申請日時(約3週間以内の日)、場所が通知(郵送)されます。
6.経営規模等評価申請・総合評定値申請・指定された日時に必要書類(経営状況分析結果通知書を添付)を持参して審査を受けます。
7.経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の受領約1ヶ月後に所管の行政庁より郵送されます。
・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、公共工事の各発注者が行う入札参加資格審査の際、必要となりますので、大切に保管してください。

申請窓口・問い合わせ先

 「大臣許可取得者」の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(福島県の場合は各建設事務所)を経由して、地方整備局長(東北地方整備局長)に行います。

知事
許可
福島県の場合は主たる営業所の所在する市町村を管轄する建設事務所が窓口となります。
登録経営状況分析機関は(こちら) (国土交通省ホームページ)
経営事項審査申請要領・申請様式は(こちら)
大臣
許可
〒980-8602
宮城県仙台市青葉区二日町9-15
東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課
電話 022-225-2171(内線6145・6147)
全国の整備局等は(こちら)
経営事項審査申請要領・申請様式は<建設産業-建設業行政>(こちら)

申請手数料(経営状況分析を除く)

区  分経営規模等評価申請総合評定値申請
手数料8,100円+(2,300円×審査を受けようとする許可業種数)400円+(200円×通知を受けようとする許可業種数)
納付方法・大臣許可取得者は収入印紙を、
・福島県知事許可取得者は福島県収入証紙を、
 審査手数料印紙(証紙)貼付書に貼り付けて納付します。

経営事項審査の評点アップのポイント

 経営事項審査は、企業力を評価するものですので、短期的な評点アップ対策だけではなく、中・長期的な視点で財務体質強化や人材育成の取り組みをすることが、結果として評点アップにつながっていきます。

経営状況分析(Y) の指標

 
 経営状況分析は、建設業者の経営状態決算書から分析するものです。

 経営状況分析各指標のY評点への影響度(寄与度)には差があり、「負債抵抗力指標」と「収益性・効率性指標」とで全体の70%近くを占め、そのうち純支払利息比率が29.9%、総資本売上総利益率が21.4%となっており、支払利息を減らし、売上総利益(粗利益)を増やす対策が評点アップに大きく貢献します。

区 分指標
(Y評点寄与度)
算出式等上/下限値評点アップ対策






x1純支払利息
比率
(29.9%)
x1=(支払利息-受取利息配当金)÷売上高
(少数点以下5位未満の端数は四捨五入)×100


(当該数値がマイナス0.3に満たない場合はマイナス0.3と、5.1を超える場合は5.1とみなす)

売上高は基準決算における完成工事高及び兼業事業売上高の合計の額















△0.3%
5.1%
・売上高に対して、実質的な利息負担額がどの程度あるかを表す指標で、低いほど健全であるとされます。
マイナスは、支払利息より受取利息配当金の方が多い状態。
・実質的な利息負担額減少対策
①借入金の返済

遊休資産や有価証券の売却、過大な棚卸資産の在庫調整などをして得られた資金を借入金の返済に充当します。
②増資による資金調達
増資によって得られた資金を借入金の返済に充当します。
③公的資金の導入
低利の公的資金を導入し支払利息の総額を減らします。
また、これらの対策により借入金の減少は負債回転期間指標(x2)の評価をアップし、固定資産の減少は総資本売上総利益率指標(x3)や財務健全性指標(x5・x6)の評価をアップします。
x2負債回転期間
(11.4%)
x2=負債合計÷(売上高÷12)

(少数点以下3位未満の端数は四捨五入)

(当該数値が0.9に満たない場合は0.9と、18.0を超える場合は18.0とみなす)

負債合計は基準決算における流動負債及び固定負債の合計の額

1ヶ月当たりの売上高は(x1)の売上高の額を12で除したもの(月商)















0.9
ヶ月
18.0
ヶ月
・月商に対して、負債総額が何ヶ月分になるかを表す指標で、低いほど負債の支払い能力があるとされます。
対策としては、売上高を伸ばすか負債を減らすかの方法がありますが、売上高を急に大きく伸ばすことは不可能ですので、負債を減らす対策が必要になります。
①固定資産売却等による資金調達
遊休資産や有価証券の売却、過大な棚卸資産の在庫調整などをして得られた資金を負債の支払いに充当します。
②増資による資金調達
増資によって得られた資金を負債の支払いに充当します。
また、代表者個人からの借入金を有している場合に、実際に資金を動かすことなく、この借入金を増資に振り替える方法があります。この増資によって負債が減少するとともに、自己資本の増加は、財務健全性指標(x5・x6)の評価をアップします。
区 分指標
(Y評点寄与度)
算出式等上/下限値評点アップ対策








x3総資本売上
総利益率
(21.4%)
x3=売上総利益÷総資本(2期平均の額が3,000万円に満たない場合は、3,000万円とみなす)
(少数点以下5位未満の端数は四捨五入)
×100


(当該数値が63.6を超える場合は63.6と、6.5に満たない場合は6.5とみなす)

売上総利益の額は、基準決算における売上総利益の額(個人の場合は完成工事総利益の額)

総資本の額は、貸借対照表の負債純資産合計の額

2期平均は基準決算及び前基準決算における総資本の額の平均
63.6%
6.5%
・総資本に対して、売上総利益(粗利益)がどの程度あるかを表す指標で、高いほど資本を効率よく運用しているとされます。
・総資本の減少対策
((x6)も同じ)

固定資産売却等による資金調達
遊休資産や有価証券の売却、過大な棚卸資産の在庫調整などをして得られた資金を負債(借入金等)の支払いに充当します。
・売上総利益の増加対策
①適切な予算管理
予算に基づいて材料費・労務費・外注費・現場経費を支出するとともに、適正な売上総利益が得られるよう管理します。
②工程管理の徹底
無駄な人員の投入や 手待ち工事を排除します。


x4売上高経常
利益率
(5.7%)
x4=経常利益÷売上高
(少数点以下5位未満の端数は四捨五入)×100


(当該数値が5.1を超える場合は5.1と、マイナス8.5に満たない場合はマイナス8.5とみなす)

経常利益の額は、基準決算における経常利益の額(個人の場合は事業主利益の額)

売上高は、(x1)の売上高の額に同じ







5.1%
△8.5%
・売上高(企業の経常的な活動において得られた収入)に対して、利益がどの程度あるかを表す指標で、高いほど効率的に利益を上げているとされます。
①原価管理の徹底
発注者からの無理な値引きに応じない。明らかに赤字が見込まれる場合は受注しない。
②適切な予算管理
予算に基づいて材料費・労務費・外注費などの支出をコントロールします。
③工程管理の徹底
無駄な人員の投入や 手待ち工事を排除します。
④借入金の返済
営業外費用の大部分は借入金ですので、この減額には、(x1)の対策が必要です。
区 分指標
(Y評点寄与度)
算出式等上/下限値評点アップ対策






x5自己資本対
固定資産比率
(6.8%)
x5=自己資本
÷固定資産
(自己資本の額が0円に満たない場合は、0円とみなす)
(少数点以下5位未満の端数は四捨五入)×100


(当該数値が350.0を超える場合は350.0と、マイナス76.5に満たない場合はマイナス76.5とみなす)

自己資本の額
(基準決算における純資産合計額=(資産-負債))

((x6)も同じ)





350.0%
△76.5%
・固定資産と自己資本の対応関係を表す指標で、高いほど固定資産の取得資金が自己資本で調達されることになり、財務体質が健全であるとされます。
・自己資本の充実対策
((x6)も同じ)
①増資

可能な限り増資をして資本金を増やすか、代表者個人からの借入金を有している場合に、実際に資金を動かすことなく、この借入金を増資に振り替える方法があります。
②利益剰余金の蓄積
純利益を継続的に繰越利益剰余金として積み増しします。
・固定資産減少対策
遊休資産や有価証券など固定資産を売却し、財務体質をスリム化します。
x6自己資本比率
(14.6%)
x6=自己資本÷総資本
(自己資本の額が0円に満たない場合は、0円とみなす)
(少数点以下5位未満の端数は四捨五入)×100


(当該数値が68.5を超える場合は68.5と、マイナス68.6に満たない場合はマイナス68.6とみなす)

総資本の額は、基準決算における負債純資産合計の額
68.5%
△68.6%
・総資本に対する自己資本の占める割合を表す指標で、高いほど財務体質が健全であるとされます。
・自己資本の充実対策
((x5)に同じ)
①増資
②利益剰余金の蓄積

・総資本の減少対策
((x3)に同じ)
固定資産売却等による資金調達





区 分指標
(Y評点寄与度)
算出式等上/下限値評点アップ対策






x7営業キャッ
シュ・フロー
(絶対額)
(5.7%)
x7=営業キャッシュ・フロー÷1億
(2期平均)


営業キャッシュ・フロー
=経常利益
+減価償却費
±貸倒引当金増減額
-法人税・住民税及び事業税
±売掛債権(受取手形+完成工事未収入金)増減額
±仕入債務(支払手形+工事未払金)増減額
±棚卸資産(未成工事支出金+材料貯蔵品)増減額
±未成工事受入金増減額


上記計算式で「基準決算額と前期基準決算額」及び「前期基準決算額と前々期基準決算額」それぞれの営業キャッシュ・フローの額を求めてから2期平均します。(小数点以下3位未満の端数は四捨五入)

【プラスの評価】
・貸倒引当金の増加額
・売掛債権の減少額
・仕入債務の増加額
・棚卸資産の減少額
・未成工事受入金の増加額
【マイナスの評価】
・貸倒引当金の減少額
・売掛債権の増加額
・仕入債務の減少額
・棚卸資産の増加額
・未成工事受入金の減少額
15.0
億円
△10.0
億円
・営業活動により獲得したキャッシュの増減を表す指標で、大きいほど資金収支が健全であるとされます。
①経常利益の増加
経常利益が増加することは、それだけ利益が獲得され資金の増加要因になります。
②減価償却費・貸倒引当金の増加
いずれも現金支出を伴わない費用のため、増加することはそれだけ資金がプールされたことになります。
ただし、経常利益が減少することになるので、相対的な検討が必要です。
③資産(売掛債権・棚卸資産)の減少
資産が減少することは、それだけ資金がプールされたことになります。
④負債(仕入債務・未成工事受入金)の増加
仕入債務が増加することは、それだけ支払い資金がプールされていることになります。
また、未成工事受入金が増加することは、工事代金を前受けしていることになり、それだけ資金の増加要因になります。











x8利益剰余金
(絶対額)
(4.4%)
x8=利益剰余金
÷1億円(少数点以下3位未満の端数は四捨五入)


(当該数値が100.0を超える場合は100.0と、マイナス3.0に満たない場合はマイナス3.0とみなす)

利益剰余金の額は基準決算における利益剰余金合計の額(個人の場合は純資産合計の額)
100.0
億円
△3.0
億円
・企業がこれまで獲得してきた利益から、配当金等外部に流出した後に残った内部留保金を表す指標で、大きいほど評点が高くなります。
利益剰余金は長期的な蓄積でしか増加しませんので、経営状況評点アップの取り組みを通じて、継続的な経営改善を行うことが重要です。




経営状況評点(Y)Y=167.3×経営状況点数(A)+583
(少数点以下の端数は四捨五入)
(最高点1,595点、最低点0点)
経営状況点数(A)A=-0.4650×(x1)-0.0508×(x2)+0.0264×(x3)
+0.0277×(x4)+0.0011×(x5)+0.0089×(x6)
+0.0818×(x7)+0.0172×(x8)+0.1906
(少数点以下2位未満の端数は四捨五入)

経営規模等評価の指標 

区 分指  標算出式等評点幅評点アップ対策





X
X1完成工事高経審を受ける業種ごとに直前2年又は直前3年の平均完成工事高を選択し、評点テーブルに当てはめて計算します。(小数点以下の端数は切り捨て)

なお、この選択は、経審を受けるすべての業種において同一の方法によらなければならず、「直前2年」と「直前3年」を混在させることはできません。また、元請完成工事高(Z2)で選択する方法も同じでなければなりません。










2,309
~397
・完成工事高によって建設業者の規模を評価します。
①利益率に重点を置いた優良な工事の受注

工事を受注することにより完成工事高が増え評点はアップしますが、適正な利益が見込める工事を受注しないと、経営状況評価や利益額の評価がダウンします。
②工事進行基準の採用
工事進行基準を採用することにより、期末未成工事であっても工事の出来高に応じて完成工事高に計上することができます。
③完成工事高の積上計算
経審を受ける業種の完成工事高に、関連する経審を受けない業種の完成工事高を合算することができます。
積上計算できる業種はこちら
自己資本額及び利益額(X2)X2=(X21+X22)
÷2
(小数点以下の端数は切り捨て)
2,280
~454
①毎年利益を計上し自己資本を拡大
自己資本(≑資本金+繰越利益剰余金)のうち、資本金は短期的には増資することができますが、繰越利益剰余金は長年の営業成果の蓄積ですので、評点アップには中・長期的な経営戦略が必要となります。
②設備投資による減価償却実施
営業利益が同じならば建設機材などの設備投資をして減価償却費が大きくなれば評点がアップしますので、中・長期的な視点で適切な設備投資を心がけることが必要です。








X21自己資本額自己資本額(貸借対照表の純資産合計額=(資産-負債))は、基準決算額又は前期基準決算額との平均から選択し、評点テーブルに当てはめて計算(自己資本額が0円に満たない場合は、0円とみなす)します。(小数点以下の端数は切り捨て)2,114
~361
X22平均利益額平均利益額は、利払前税引前償却前利益(損益計算書の営業利益+減価償却費)といい、常に基準決算額と前期基準決算額との2期平均の額を使用し、評点テーブルに当てはめて計算(平均利益額が0円に満たない場合は、0円とみなす)します。(小数点以下の端数は切り捨て)2,447
~547
項目区分指  標算出式等評点幅評点アップ対策
技術力(技術職員数及び元請完成工事高)(Z)Z=Z1×0.8+Z2
×0.2
(小数点以下の端数は切り捨て)
2,441
~456
・技術力の評価では、技術職員数に加え、元請完成工事高によって元請としてのマネジメント能力を評価しています。
・技術職員数を増やせば評点はアップしますが、収益性を無視して増員したりすると、人件費が収益を圧迫し、結果として総合評定値のアップに貢献しないことになります。
・元請完成工事高についても、短期的に元請工事を増やすことは不可能ですので、中・長期的な視点で社員育成や下請体質からの脱却を図っていく必要があります。
①上位資格取得を社をあげて奨励
経審を受ける業種の評点アップにつながる検定試験を奨励するため、学習資金の援助や資格取得者には報奨金を出すなど社員のやる気を引き出す取り組みが必要です。
(上位資格取得)
実務経験者→2級資格者・基幹技能者講習受講、2級資格者→1級資格者・基幹技能者講習受講、1級資格者→監理技能者講習受講
各種資格取得に関する問い合わせ先こちら
また、これらの取り組みは、技術力の向上にもつながっていくものと思われます。
②下請体質からの脱却
経審を受ける主たる目的は公共工事の元請になることです。そのためには元請工事が受注できる技術力(「自社の強み」)と、社内体制作りが必要です。




Z
Z1技術職員数経審を受ける業種ごとに「技術職員数値」を求め、評点テーブルに当てはめて計算します。(小数点以下の端数は切り捨て)

技術職員数値=1級監理受講者数×6+1級技術者数×5+基幹技術者数×3+2級技術者数×2+その他技術者数×1

なお、技術職員の加点対象は、「技術者区分一覧表」に記載されている資格で、1人の職員につき2業種までです。
(福島県の場合)
経営事項審査申請要領(平成28年11月改訂版)P78~P80」参照(こちら)








2,335
~510
Z2元請完成工事高経審を受ける業種ごとに直前2年又は直前3年の平均元請完成工事高を選択し、評点テーブルに当てはめて計算します。(小数点以下の端数は切り捨て)

なお、完成工事高(X1)で選択する方法と同じでなければなりません。





2,865
~241
区 分指  標算出式等評点幅評点アップ対策
社会性等(W)W=(W1+W2
+W3+W4+W5
+W6+W7+W8
+W9)
×10×190÷200

ウエイト調整により評点を圧縮(小数点以下の端数は切り捨て)
1,919
~0








・社




W
労働福祉の状況(W1)W1=(A×15
-B×40)

AはW14、W15、W16のうち加入又は導入しているとされたものの数
BはW11、W12、W13のうち未加入とされたものの数
45
~△120
労働福祉の状況では、従業員を雇用している者が当然加入しなくてはならない社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)に未加入の場合は大きな減点になり、W評点全体に影響を及ぼします。
・社会保険加入は必須
平成27・28年度入札参加資格審査においては、社会保険未加入対策として、国土交通省直轄工事において、元請業者及び一定規模以上の工事の一次下請業者を社会保険加入者に限定、福島県においても、社会保険加入を入札参加資格審査申請の要件とすることとされました。
・その他の加点項目についても、労働福祉の充実の観点から、経営を圧迫しない範囲で加入することをお勧めします。
























































W11雇用保険加入の有無雇用保険法に基づき、労働者を1人でも雇用している事業主(法人・個人)に加入義務があります(個人事業主等で、社会保険の適用除外となる場合を除く)。
未加入はマイナス40点
0
・△40
W12健康保険加入の有無健康保険法に基づき、株式会社・有限会社などの法人と常時使用する従業員が5人以上の個人事業主に加入義務があります。(健康保険組合による健康保険・職域別の国民健康保険のいずれかの場合は適用除外)
未加入はマイナス40点
0
・△40
W13厚生年金保険加入の有無厚生年金保険法に基づき、株式会社・有限会社などの法人と常時使用する従業員が5人以上の個人事業主に加入義務があります。
未加入はマイナス40点
0
・△40
W14建設業退職金共済制度加入の有無建設業の現場で働く日雇労働者を対象とする退職金制度で、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で、退職金共済契約を締結します。(建設業退職金共済事業本部こちら
加入はプラス15点
15
・0
W15退職一時金又は企業年金制度導入の有無・退職一時金制度
①会社独自の退職金制度(労働協約・就業規則等)
②中小企業退職金共済制度(中小企業退職金共済事業本部こちら
③特定退職金共済制度
・企業年金制度
①厚生年金基金
②適格退職年金
③確定給付年金(規約型・基金型)
④確定拠出年金(企業型)
いずれかの導入はプラス15点
15
・0
W16法定外労働災害補償制度加入の有無政府の労災保険制度の上乗せ給付を目的として契約
①(公財)建設業福祉共済団こちら
②(一社)全国建設業労災互助会こちら
③全日本火災共済協同組合連合会こちら
④(一社)全国労働保険事務組合連合会こちら
⑤建設業者団体
⑥保険会社
いずれかの加入(要件あり)はプラス15点
15
・0
建設業の営業継続状況60
~△60
W2①営業年数建設業許可又は登録を受けて営業を行っていた年数(1年未満の端数は切り捨て)を評点テーブルに当てはめて求めます。(営業休止期間は営業年数から控除)60
~0
②民事再生法又は会社更生法の適用の有無再生(更正)期間中はマイナス60点


0
・△60
W3防災活動への貢献の状況国、特殊法人等又は地方公共団体と防災協定を締結している場合に15点として求めます。
(防災協定の相手方として加点の対象となる公共機関)
経営事項審査申請要領(平成28年11月改訂版)P84」参照(こちら)
15
・0
・防災協定の締結
会社単独での防災協定締結が困難な場合、防災協定を締結している建設業者団体に加入する方法があります。





法令遵守の状況審査対象年に建設業法第28条の規定により指示され、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがある場合に、評点テーブルに基づき求めます。
①指示処分
マイナス15点
②営業停止処分
マイナス30点
0
~△30
経審の虚偽申請の罰則は重いものですので、故意の虚偽申請は絶対に行ってはなりません。
参考:建設業法上の罰則こちら





W4①指示処分の有無0
・△15
②営業停止処分の有無0
・△30
建設業の経理の状況(W5) W5=W51+W5230
~0
監査の受審状況で加点を受けたにもかかわらず、後日虚偽申請が発覚した場合は、通常より重い処分が下されます。
①会計監査人又は会計参与設置会社とする
会計の専門家による客観的な評価を受けることになりますので、財務諸表の信用度、ひいては会社自体の信用度やイメージが大きく向上します。
また、会計監査人設置会社は、研究開発費を支出すれば、次の研究開発費の状況でも加点対象となります。
②建設業経理士の養成
経理部門の役職員に技術者と同じように上位資格(建設業経理士1・2級)を目指せるような社内体制を作っていく必要があります。
③自主監査の実施
1級建設業経理士以上の資格保有者がいる場合は、必ず自主監査を実施します。
W51①監査の受審状況①会計監査人の設置
プラス20点
②会計参与の設置
プラス10点
③経理処理の適正を確認した旨の書類の提出
プラス2点




20
~0
W52②公認会計士等の数「公認会計士等数値」を算出し、評点テーブルに当てはめて求めます。
公認会計士等数値=公認会計士等の数(登録経理士試験1級合格者を含む)×1+登録経理士試験2級合格者の数×0.4







10
~0
W6研究開発の状況会計監査人設置会社において、会計監査人が「無限定適正意見」又は「限定付適正意見」を表明している場合に限ります。
研究開発費(2期平均)を評点テーブルに当てはめて求めます。
25
~0
W7建設機械の保有状況建設機械(ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モーターグレーダー・大型ダンプ車・移動式クレーン)の保有及びリース台数を評点テーブルに当てはめて求めます。15
~0
多額の固定費が発生しますので、継続的に稼働できる需要が見込めるかどうか検討を行った上で導入します。




国際標準化機構が定めた規格による登録の状況①ISO9001(品質管理)及び②ISO14001(環境管理)の取得状況を評点テーブルに当てはめて求めます。




10
~0
W8①ISO9001 の登録の有5
~0
②ISO14001 の登録の有無5
~0
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況①満35歳未満の技術職員が15%以上いる場合又は②満35歳未満の技術職員が審査対象年度に1%以上新たに加わった場合について評点テーブルに当てはめて求めます。




10
・0
W9①若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況5
・0
②新規若年技術職員の育成及び確保の状況5
・0

総合評定値(P点)算出例

項 目業種別評点備   考
土木工事業建築工事業
X18501,050
X2850全業種共通
Y800全業種共通
Z9001,100
W950全業種共通
PP=0.25(X1)+0.15(X2)+0.2(Y)
+0.25(Z)+0.15(W)
「総合評定値(P点)」(業種別)は、「経営状況の評点」と「経営規模等の各評点」に一定のウエイトをかけて算出します。(少数定以下の端数がある場合は四捨五入)
P=0.25×850
+0.15×850+0.2×800
+0.25×900+0.15×950
P=0.25×1,050
+0.15×850+0.2×800
+0.25×1,100+0.15×950
868968

有効期限

 経営事項審査には有効期限があり、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月(公共工事を請け負うことができる期間)に限られます。

 このため、毎年継続して公共工事を請け負うためには、結果通知までの時間的余裕を見込んで、経営事項審査を受ける必要があります。

 もし、申請が遅れてしまい、審査や結果通知が遅れると、この期間が継続せず切れ目ができてしまい、公共工事を請け負うことができない期間が生じたりしますので、十分注意する必要があります。

申請が遅れてしまい有効期限が切れてしまった事例

有効期限切れ

決算日と有効期限日

決算日有効期限日決算日有効期限日
1月31日8月31日2月28日9月30日
3月31日10月31日4月30日11月30日
5月31日12月31日6月30日1月31日
7月31日2月28日8月31日3月31日
9月30日4月30日10月31日5月31日
11月30日6月30日12月31日7月31日

 毎年継続して公共工事を請け負うためには、経営事項審査の結果通知がこの決算日に対応する有効期限日までに届いていなければなりませんので、経営事項審査申請決算日から4ヶ月以内を目安にする必要があります。

経営事項審査結果の公表

 経営事項審査結果については、公共工事入札参加希望者選定手続きの透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑止力の活用といった観点から公表されています。
 
 この結果の公表については、所管の行政庁で閲覧できるほか、(財)建設業情報管理センター(こちら)でも閲覧可能です。 

虚偽申請に対する罰則等

経営事項審査においては、次のとおり虚偽申請に対する罰則等の措置が設けられていますので注意が必要です。

  1. 虚偽申請に対する罰則(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金:法第50条第1項第4号)
    経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載をして提出した場合
  2. 虚偽報告等に対する罰則(100万円以下の罰金:法第52条第1項第4号)
    国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要と認めて申請者である建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたのにもかかわらず、報告せず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合
  3. 許可の取消し(法第8条第7号・第29条第1項第2号)
    上記の刑に処せられた場合には、許可の取り消しを受け、その後5年間は改めて許可を受けることができません。
>>
次ページ・入札参加資格審査申請









お問い合わせはこちら









a:3529 t:1 y:0



powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional