許可の要件
許可の要件
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3.請負契約に関して誠実性を有していること
法人又は法人の役員等、個人事業主又は支配人、支店長、営業所長等が「請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがない」という許可の要件です。
(法第7条第3号)
役員等とは、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者等を含む。)をいいます。以下同じ。
不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為をいいます。
不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
建設業法では不正または不誠実な行為を行なったことにより許可の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は誠実性のない者として建設業許可を取得することができないとされています。
過去に処分や処罰を受けたことのある人や暴力団の構成員等である人が対象になり、身に覚えのない方はこの要件が理由で不許可になることはないと思われます。
4.財産的基礎又は金銭的信用があること
申請者が、「契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用がある」という許可の要件です。(法第7条4号、法第15条3号)
一般建設業許可と特定建設業許可で基準が異なります。
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。
また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。
このため、建設業許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが許可の要件となっています。
さらに、特定建設業の許可は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。
これは特定建設業者は多くの下請人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても、下請人には工事の目的物の引き渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
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次のいずれかに該当する必要があります。 ①財産的基礎 自己資本の額が500万円以上であること 「自己資本の額」とは ・法人:貸借対照表の純資産合計額 ・個人:(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(負債の部に計上されている利益留保性の引当金+準備金) ②金銭的信用 500万以上の資金を調達する能力があること ・500万円以上の申請者名義の金融機関の残高証明書(注1) ・500万円以上の申請者名義の所有不動産などの評価証明書 ・500万円以上の申請者名義の金融機関の融資証明書 など ③許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績 (建設業許可の更新時は、「5年間営業をしていた」ことが財産的基礎に変わって評価されるので、改めて財産的基礎の審査は受ける必要がありません。) | 次の全てに該当しなければなりません。 ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと 「欠損の額」とは ・法人:(繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)))÷資本金×100%≦20%(注2:欠損比率) ・個人:(事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金))÷期首資本金×100%≦20% ②流動比率が75%以上であること 流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75% ③資本金が2,000万円以上あること 「資本金」とは ・法人:株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額 ・個人:期首資本金 ④自己資本が4,000万円以上あること 「自己資本」とは ・法人:貸借対照表の純資産合計額 ・個人:(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(利益留保性の引当金+準備金) |
注1:残高証明書は、残高の証明日が申請書の受付日から起算して前1ヶ月以内のものが必要です。(発行日ではありません。) 注2:欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合は、この計算式を使う必要はありません。 次の場合欠損比率は25%となり要件を満たさなくなります。(計算例) 繰越利益剰余金(-2,100万円)資本剰余金(100万円) 利益準備金(500万円) 任意積立金(1,000万円) 資本金(2,000万円) (2,100-(100+500+1,000))÷2,000×100=25% (欠損比率が20%を超え、要件を満たしていない) |
上記の基準を満たしているかどうかの判断は、原則として次により行います。
- 既存の企業:申請時の直前の決算期における財務諸表
- 新規設立企業:創業時における財務諸表
- 財務諸表上で「資本金」の額に関する基準を満たさない場合:申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、この基準を満たしているものとして取り扱う
特定建設業は元請業者として下請に工事を出す業者が対象となっているため、一般建設業とは異なり、常にその財産的基礎を維持していることが求められ、その基準が「欠損の額」・「流動比率」・「資本金の額」になっています。
特定建設業許可を取得していた会社が財産的基礎を満たさなくなってしまった場合は、建設業を廃業するか、一般建設業許可を取得しなければなりません。特定から一般へ許可を変える手続きは般・特新規といい、新規の許可と同じ扱いになります。
なお、更新時期に、特定建設業許可を取得していた会社が財産的基礎を満たさなくなり、一般建設業許可を申請する場合は、事前に申請方法について窓口に確認することとお勧めします。
申請窓口はこちら
5.欠格要件に該当しないこと
申請者が「欠格要件に該当しないこと」とは次のいずれにも該当しないことをいいます。 (法第8条、法第17条)
1.許可申請書・添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2.法人にあっては当該法人又はその役員等、個人にあっては事業主又は支配人、その他支店長・営業所長等が次のいずれかに該当しているとき
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2)不正の手段で許可を受けたこと等によりその許可の取消処分を受け、又はその許可の取消処分を免れるためにした廃業の届出をした日から5年を経過しない者
(3)営業の停止又は営業の禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
(4)次に掲げる者で、その刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
①禁錮以上の刑に処せられた者
②建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
③建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法の特定の規定(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪)若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者
(5)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
(6)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(7)暴力団員等がその事業活動を支配する者
経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件は、要件を満たしていないと窓口審査が通りませんが、欠格要件については、書類を受理した後に審査官が関係機関に照会して該当していることが判明します。
知事許可の場合、不許可になると手数料は返却されませんので、該当していないかどうか精査する必要があります。
改正建設業法(27年4月1日施行)は、「暴力団排除条項の整備」や「役員の範囲の拡大」があり、許可取得後に暴力団員が役員となった場合や暴力団員等が取締役や執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合なども許可の取消があります。
(法第29条)
確認資料の問い合わせ先・提出先
大臣 許可 | 〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9-15 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業許可担当 電話 022-225-2171(内線6145・6147) 全国の整備局等はこちら |
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知事 許可 | 福島県の場合は主たる営業所の所在する市町村を管轄する各建設事務所が窓口となります 福島県知事許可はこちら |
確認 資料 | 確認資料とは、許可申請書及び添付書類として定められている提出書類とは別に、申請等の内容を審査するために必要な書類(資料)のことで、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の常勤性や営業所の実在性などを審査するものです。 確認資料は大臣許可の場合、建設事務所に許可申請書等を提出した後、2週間以内に上記東北地方整備局あて直接郵送します。 「確認資料チェックリスト」こちら |